会員細則

第1条、会員の種別(定款第6条)

社団法人日本連珠社(以下本会と略す)の会員種別を、正会員、特別会員、法人会員A、法人会員B、家族正会員、準会員、名誉会員、家族準会員の8種別と定める。

第2条、会費と納付時期など

@正会員 … イ)年度会費2万円を前年度末までに納付する。特段の理由がある場合においても、当年度5月末までに着金確認できるよう納付する。

ロ)中途入会の年度会費は、入会月に応じて按分額を納付する。なお按分計算は100円未満を繰り上げて算出する。

A特別会員 …… 年度会費4万円とする。細則は正会員に準ずる。

B法人会員A … 一口毎月5万円の協力金(会計上は法人会費として扱う)を納付する。

C法人会員B … 一口1年10万円の協力金(会計上は法人会費として扱う)を当年度4月末までに納付する。

D家族正会員 … 正会員または特別会員の家族で、正会員年度会費の半額を納付する。細則は正会員に準ずる。

E準会員 ……… 1年間会費1万円、半年間会費5千円を納付する。納付時期は特に定めない。

F名誉会員 …… 理事会決議によるため、会費を納めることを要しない。

G家族準会員 … 正会員または特別会員の家族で、準会員1年間会費の半額を納付する。納付時期は正会員に準ずる。

H支局・支部への会費2割還付は、前年度末までに納付された正会員及び特別会員会費のみ対象とする。家族正会員会費は還付しない。

第3条、会費の割引き

@高校生以下の正会員、準会員の会費を4割割引きする。但し前条FG項および他の割引きと重複しない。

A準会員として新規入会時に限り、推薦人(本会の、役員・名誉職者、参与・相談役・各委員長、支局長・支部長など)があれば年間会費を5千円とする。

B公益法人としての事業目的に沿っている場合には、特定の個人および法人に対して、理事会の決議を経て割引率を決定する。急を要する場合には理事長がこれを決定し、直近の理事会で諮問し決議を求める。

例)身体障害者、高齢者、販売を目的とした書店などの仕入れ他

第4条、総会における議決権(定款第24条)

正会員、特別会員、法人会員(A・B)および家族正会員は、等しく議決権を有する。

第5条、本会の発刊する機関誌および特別会誌(臨時発刊)の配布(定款第8条)

@全会員に、当該期間中において、本会の発刊する機関誌および特別会誌(臨時発刊)を、無料で毎号1部送付する。

A特別会員には1部、法人会員Aには9部、法人会員Bには4部を@に加算して送付する。

第6条、会員の義務と権利(定款第3章全般他)

T、会員は等しく、本会の目的を理解し、連珠の普及や指導および国際親善に協力的でなければならない。また本会会員として相応しい言動を取らねばならない。

U、会員種別による権利を下記の通りとする。

@正会員、特別会員および家族正会員

イ)年度ごとに『正会員証』が交付される。中途入会正会員も同じ。『正会員証』を譲渡、売買をしてはならない。

ロ)年度ごとに『会員名簿』が交付される。中途入会正会員も同じ。『会員名簿』には、発行時点における全会員情報を掲載し、その他役員等一覧、各支局と支部役員情報および当【会員細則】を掲載する。会員名簿のコピー、譲渡、売買をしてはならない。

ハ)『正会員証』を提示することで、本会および各支局支部などが主催する大会等の参加料が無料あるいは減額割引される。

ニ)全日本連珠名人戦総括規定に沿って、予選・本選への出場権利を有する。

ホ)機関誌で扱う詰連珠での昇入段審査料が半額割引きとなる。

へ)連珠国際大会参加や、連珠による国際交流の目的で、海外へ役員あるいは代表選手として渡航する場合には、費用の一部を本会が補助負担する場合がある。補助額は理事会で事前に決議される。ただし緊急の場合には理事長がこれを決定し、直近の理事会で諮問し決議を求める。

ト)連珠の普及目的で広報活動等を行なう場合には、本会から必要な援助を受けることができる。

チ)本会の主催する通信戦参加料が無料となる。

リ)機関誌『連珠世界』掲載広告等を半額に割引きする。

ヌ)10年間継続して正会員であるものがその間昇入段が無いときには、所定手続きをとれば、審査料全額免除で昇入段できる。

ル)昇入段免許料が、本会が定めた制度で割引きされる。

ヲ)規定に無い特典については、理事会で議決する。

A法人会員AおよびB

……… @項の中、ロ、ト、チ、リ、ヲの権利を有する。

B準会員および家族準会員

イ)全日本連珠名人戦総括規定に沿って、一次予選への出場権利を有する。最終予選しかない支局では出場権利は無い。

ロ)二段までの昇入段免許料が、本会が定めた制度で割引きされる。

C名誉会員 … 特に定められた権利は無い。

第7条、入会と退会の手続き(定款第7条)

@()日本連珠社の会員になろうとする者は、所定の【入会申込書】を事務局に提出しなければならない。ただし、総会における議決権を持たない準会員・家族準会員になろうとする者は、会費納付と氏名・住所・連絡先など必要な個人情報の提出をもって、省略することも認める。

A理事会は【入会申込書】を審査し入会可否を決議しなければならない。ただし理事会開催日程の都合上やむをえない場合には、理事長暫定決定の後に事務局が入会申込者情報をまとめ直近理事会で事後審査し入会可否を決議することとする。

B会員がやむを得ない諸処の事情で退会する場合には、所定の【退会届出書】を事務局に提出するか、または事務局・本部役員など・支局支部役員などに退会意思の連絡をしなければならない。ただし、総会における議決権を持たない準会員・家族準会員は、継続会費の未納をもって【退会】として扱うものとする。

第8条、資格の喪失(定款第9条及び11条)

@本会会員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、当該期間中であっても総会の決議により理事長名で除名される場合がある。この場合、総会で議決する前に総会の場において、弁明の機会が与えられる。

A家族正会員および家族準会員は、主たる正会員または特別会員が資格を喪失したときには、すべての権利を失う。

以上  平成17年4月1日結束記載(平成16年度第3回理事会議決)

平成19年5月26日改訂記載(平成19年度第2回理事会議決)

この規則は、文部科学大臣の定款変更認可日(平成19年7月2日)から施行する。