役員規定
第1条、役員などの種別
@社団法人日本連珠社(以下本会と略す)の役員種別を、理事および監事の2種別と定める。(定款第13条)
A定款に定める役員のほかに事業を円滑に遂行するため、本会は理事会の議決を経て、実務名称を付した下記の委員会を置き、各委員会の責任者として委員長を選任する。(本会内規)
総務、財務、国際、広報、記録、普及推進、メディア、珠規審議、段位審査、機関誌編集、及び名人戦運営の、11委員会とする。(詰連珠・通信戦委員会は新設検討中)
B定款に定める役員のほかに本会は理事会の議決を経て、事業推進補助役(以下補助役と略す)として、参与、及び相談役を若干名おくことができる。(本会内規)
C定款に定める役員のほかに、本会が事務を処理するための事務局には、理事会の議決を経て理事の中から選任した【事務局長】を置く。(定款第21条、(社)日本連珠社事務処理規則第4条・第5条・第6条)
第2条、役員などへの就任と辞任
@役員は総会の議決により選出される。就任に際しては『役員就任承諾書』とともに初回就任時においては『履歴書』2部を理事長に提出しなければならない。また『履歴書』の履歴事項に変更ある場合も速やかに『履歴書』2部を理事長に提出しなければならない。(定款第14条、文部科学省令及び他関連法規)
A役員がその任期中に特段の理由により辞任を願い出る場合には、『役員辞任願い』を理事長に提出しなければならない。辞任は総会の議決により認められるが、その役割については理事長が役員もしくは事業推進補助役に引継ぎを指示するものとする。(本会内規)
B委員会委員長は理事会で選任され、必要に応じて委員を選任することができる。選任した委員を速やかに理事長に報告するとともに、直近の理事会で報告する。(本会内規)
C定款に定める役員以外の退任により欠員を生じた場合には、臨時の措置として理事長がその役割について役員もしくは補助役に引継ぎを指示するものとする。(本会内規)
第3条、役員、委員会委員長・事業推進補助役および事務局長の義務と権利
T、役員、委員会委員長・補助役及び事務局長は等しく、本会の目的及び定款に定められた役割を理解し、連珠の普及や指導および国際親善に協力的でなければならない。また本会役員などとして相応しい言動を取らねばならない。
U、委員会委員長及び補助役は、正会員、特別会員、家族正会員、準会員、家族準会員のいずれかの会員でなければならない。
V、役員種別による権利を下記の通りとする。
@理事 … 理事会への出席権利を有し、議決権および理事会議事録受領の権利を有する。
A監事 … 社団法人日本連珠社の事業、資産、予算、決算について監査権を有する。また理事会への出席権利を有し、理事会議事録受領の権利を有する。
第4条、役員等資格の喪失(定款第19条他)
@本会役員等としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、当該期間中であっても理事会(役員にあっては総会を含む)の議決により解任される場合がある。この場合、議決する前に各会議の場において、弁明の機会が与えられる。
A本会役員等が、民法653条、民事施行法27条に抵触する場合には、理事長は緊急理事会を開催し、理事会の議決を経て、その事実の判明した日をもって、理事長がこれを直ちに罷免する。
B家族正会員および家族準会員は、主たる正会員または特別会員が資格を喪失したときには、委員会委員長及び補助役としての資格も失う。
以上 平成17年4月1日結束記載(平成16年度第3回理事会議決)
平成19年5月26日改訂記載(平成19年度第2回理事会議決)
この規則は、文部科学大臣の定款変更認可日(平成19年7月2日)から施行する。