社団法人日本連珠社 定款

昭和41年8月26日設立認可、同年9月30日法人登記許可

(平成19年7月2日付一部変更認可:19諸庁文第18の10号)

第1章   

第1条  この法人(以下、本会という)は社団法人日本連珠社と称する。

英文では NIPPON RENJU FEDERATION〔NRF〕と表示する。

第2条  本会は、事務所を埼玉県所沢市大字北秋津876番地の3  G−304号に置く。

第3条  本会は、理事会の決議を経て、必要な地に支局および支部をおくことができる。

第2章  目的および事業

第4条  本会は、連珠の普及・発展をはかり、連珠技を通じて考究力・探求心の練磨、道徳意識の推進、知的水準の向上、および国際親善に努め、日本の伝統文化を継承し、わが国の文化の向上に寄与することを、その目的とする。

第5条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)対局手合いの実施と棋譜による連珠の普及

(2)連珠研究会、連珠講習会、連珠競技大会等の開催

(3)連珠の段位制の確立、ならびに実施

(4)連珠に関する図書、雑誌、新聞の編集、刊行、および収集

(5)連珠会館の維持運営

(6)連珠資料の収集、および図書室の完備

(7)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章   

第6条  本会の会員は、次のとおりとする。

(1)正会員  本会の目的に賛同する連珠愛好者で、会費を納める者。

(2)特別会員  本会の事業目的に賛同し、会費を正会員の倍額以上納める者。

(3)法人会員  本会の事業目的に賛同する法人で、会費を納める者。

(4)家族正会員  正会員の家族で且つ本会の目的に賛同する連珠愛好者で、会費を正会員の半額を納める者。

(5)準会員  連珠愛好者で、会費を正会員の半額を納める者。

(6)名誉会員  本会または連珠に対し、特に功労のあった者の中から、理事会の決議をもって推薦する者。

(7)家族準会員  正会員の家族で、会費を準会員の半額を納める者。

第7条  本会の会員になろうとする者は、会費をそえて入会届を提出し、理事会の承諾を得なければならない。但し、名誉会員に推薦された者は入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となる。

第8条  会員は、本会の発行する機関誌の配布を受け各種の事業に参加することができる。

第9条  会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。

(2)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、または法人である会員が解散したとき。

(3)除名されたとき。

第10条  会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を提出しなければならない。

第11条  会員が次の各項の一つに該当するときは、総会の決議を経て、理事長がこれを除名することができる。この場合、総会で議決する前に総会の場において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(1)会費を滞納したとき

(2)会員としての義務に違反したとき

(3)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあったとき

第12条  本会の会費は総会の議決をもって別に定める。

2、名誉会員は、会費を納めることを要しない。

3、既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。

第4章  役員、総裁、副総裁、顧問及び職員

第13条  本会には、つぎの役員をおく。

(1)理    12名以上15名以内(内、理事長1名、副理事長は2名から4名とする)。

(2)監    2名又は3名とする。

第14条  理事および監事は、総会で選任し、理事は互選で理事長および副理事長を定める。

2、特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。

3、理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

第15条  本会は、総裁1名、副総裁1名、及び顧問若干名を置くことができる。

2、総裁、副総裁及び顧問は、理事会の推薦により総会の承認を受ける。

3、総裁、副総裁、顧問は本会の名誉職とする。

第16条  理事長は、本会の事務を総理し、本会を代表する。

2、理事長に事故があるとき、または欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序により副理事長がその職務を代行する。

3、副理事長は理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の職責に従事し、総会の議決した事項を処理する。

4、理事は理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、本会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。

第17条  監事は、本会の業務及び財産に関し、次の各項に規定する職務を行なう。

(1)本会の財産及び会計の状況を監査すること。

(2)理事の業務執行の状況を監査すること。

(3)財産及び会計の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること。

(4)前項の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。

第18条  本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3、役員は、任期終了後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。

第19条  役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び会員現在数の各々の4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。

(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。

第20条  役員は無給とする。ただし、常勤の場合は有給とすることができる。

2、役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。

第21条  本会は事務を処理するため事務局及び必要な職員をおく。

2、職員は、理事長がこれを任免する。

3 職員は、有給とすることができる。

第5章   

第22条  理事会は毎年2回、理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合または理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、20日以内に理事会を招集しなければならない。

2、理事会の議長は理事長または理事長の指定した理事とする。

第23条  理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者と見なす。

2、理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第24条  総会は、第6条の議決権を有する、正会員、特別会員、法人会員、及び家族正会員をもって組織する。

第25条  通常総会は毎年1回、事業年度終了後3ケ月以内に理事長が招集する。

2、臨時総会は、理事会が必要と認めたときは、理事長が招集する。

3、前項のほか、議決権を有する会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、理事長はその請求があった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

4、総会の招集は、少なくとも10日以前にその会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。

第26条  通常総会および臨時総会の議長は、そのつど議決権を有する出席会員の互選で定める。

第27条  総会はこの定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)事業計画および収支予算についての事項

(2)事業報告および収支決算についての事項

(3)正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項

(4)その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

第28条  総会は、議決権を有する会員現在数の過半数以上の者が出席しなければ、議事を開き議決を決議することができない。ただし当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したもの及び他の議決権を有する会員を代理人として表決を委任したものは、出席者と見なす。

2、総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、議決権を有する会員出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第29条  理事会及び総会の議事の要領及び議決した事項は、役員及び全会員に通知する。

第30条  すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第6章  資産及び会計

第31条  本会の資産は、つぎのとおりとする。

(1)設立当初の財産目録に記載された財産

(2)会費

(3)事業に伴う収入

(4)資産から生じる収入

(5)寄附金品

(6)その他の収入

第32条  本会の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。

2、基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3、運用財産は、基本財産外の資産とする。

4、寄附金品であって、寄附者の指定あるものは、その指定に従う。

第33条  本会の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て、定額預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。

第34条  基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、本会の事業遂行上やむをえない理由があるときは、理事現在数及び総会議決権を有する会員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

第35条  本会の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

第36条  本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に、理事長が編成し、理事会の議決を経て文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更した場合も同様とする。

第37条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

2、前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出と見なす。

第38条  本会の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて、毎事業年度終了後3ケ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。

2、本会の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決および総会の承認を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

第39条  本会が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び議決権を有する会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

第40条  第34条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、本会が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行なおうとするときは、理事会および総会の議決を経なければならない。

第41条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章  定款の変更ならびに解散

第42条  この定款は、理事現在数及び議決権を有する会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。

第43条  本会の解散は、理事現在数及び議決権を有する会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

第44条  本会の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び議決権を有する会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、本会の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第8章   

第45条  本会の事務局に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令によりこれらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。

(1)定 

(2)会員の名簿

(3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書

(4)財産目録

(5)資産台帳及び負債台帳

(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類

(7)理事会及び総会の議事に関する書類

(8)官公署往復書類

(9)収支予算書及び事業計画書

10)収支決算書及び事業報告書

11)貸借対照表

12)正味財産増減計算書

13)その他必要な書類及び帳簿

2、前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。

3、第1項第1号、第2号、第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

第46条  この定款の実施についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。

以上、全8章46条

 

定 款 一 部 変 更 履 歴

平成19年7月2日認可:19諸庁文第18の10号

平成11年3月15日認可:諸文第13の2号

平成5年2月9日認可:諸文第13の1号

平成4年6月25日認可:諸文第13の7号


【情報公開】

財務諸表 平成16年度/平成17年度/平成18年度/平成19年度